犯罪被害者支援業務の内容

 メイン業務の一つである犯罪被害者の支援について、簡単に説明いたします。

犯罪被害者の人権保護◆
 私の学生時代には、刑事訴訟法のテキストをみても、犯罪被害者の視点からの記述はほとんどございませんでした。あくまで「加害者vs警察・検察、そして裁判所」という視点からの記述です。

 最近、テレビでも犯罪被害者が法廷で格闘する姿が報じられています。ここまで一私人である被害者とその家族の皆さんが公にさらされなければならないのか、とも思わされます。
 被害者とそのご家族の皆さんの血と汗の結晶ともいえますが、法制度も、少しずつ整備されてきました。

 当事務所では、この結晶が一地方にも届くよう支援いたします。現在、私が考えている支援の一部をご紹介します。

被害者とは◆
 被害者という言葉はとても広い意味合いがございますが、殺人・傷害といった明らかに刑事事件と扱われるようなもの(交通事故については「カテゴリー」の交通事故被害者支援参照)、あるいは、果たして警察が刑事事件として即座に対応してくれるものか微妙なもの、例えば、悪質商法、虐待、DV、ストーカー、セクハラ、いじめ等の被害者を念頭に置いています。

明らかな刑事事件に遭遇した場合◆
 これまでは、被害者は刑事手続で蚊帳の外という扱いを受けてきました。

 被害者の皆さんは、以下の問題をいっきに抱え込むことになります。

  1. 捜査の進展を知りたいがどうしたらよいのか。
  2. マスコミから取材を受けているがどうしたらよいのか。
  3. もっと警察・検察に被害者のことを理解してほしいがどうしたらよいのか。
  4. 警察・検察の処分に納得がいかないがどうしたらよいのか。
  5. 裁判を傍聴したいが一人では不安でどうしたらよいのか。
  6. 裁判で発言したいがどうしたらよいのか。
  7. 判決がでたようだがどのように記録を手に入れたらよいのか。

 などの問題にぶつかります。当事務所では、これらの不安を抱えておられる被害者の皆さんに最新の法情報を提供し、解決策を提案いたします。

法律制度が整備されたのになぜ◆
 法制度が整備され、被害者の地位が向上してきたとはいえ、こちらからの働きかけがないと、被害者の考えが警察・検察等にうまく伝わらないこともあります。
 また、適切に情報が受けられないということもあります。

 最近、より積極的に、法廷で被害者自ら考えを述べる場が、法改正により整備されました。このような新しい法情報も提供できればと考えています(法廷で代弁してもらうためには弁護士への依頼が必要です)。

いますぐ助けてほしい◆
 さて、今まさに事件に遭遇している場合、どうしたらよいのでしょうか。悪質商法、虐待、DV、ストーカー、セクハラ等性犯罪、いじめ等の被害者です。

 第一次的には、警察の役割が重要ですが、ことの重大性を警察によく説明することも大切になってきます。

 被害者の皆さんの不安はとても大きなものです。

  1. 訪問販売でだまされて商品を購入したが、つかまえてほしい、解約したいがどうしたらよいのか。
  2. 夫から激しい暴力を受けている、どうしたらよいのか。
  3. 嫁から虐待を受けている、どうしたらよいのか。
  4. 近所のこどもが親から暴行を受けているようだ、どうしたらよいのか。
  5. 上司から性的な嫌がらせを受けている、どうしたらよいのか。
  6. まだ加害者がつかまっていないので怖いがどうしたらよいのか。
  7. 告訴をしたいがどうしたらよいのか。
  8. プライバシーを守りながら捜査してもらうことができるのか。
  9. マスコミに不当な取材を受けているがどうしたらよいのか。
  10. 加害者から示談を持ちかけられているがどうしたらよいか。
  11. 加害者に損害賠償を請求したいがどうしたらよいのか。
  12. 犯罪被害者等給付金の申請をしたいがどのような手続が必要なのか。

 これらについても、解決策を、あるいは提案し、あるいはともに考えていきたいと思っています。この部分は、私どもも、日々解決策を勉強しているところです。

犯罪被害者支援って◆
 正直なところ、一行政書士が、どれだけ被害者の皆さんの負担を軽減できるものか、いわゆる二次被害を起こしてしまうことはないのかこころもとない部分もあります。
 また、日々新たな手法での犯罪が発生しますので、対策の勉強も必要となってきます。
 
 「被害者の皆様の声によく耳を傾ける」というスタンスで、行政書士ができる範囲の支援を考えています。

 真の意味の犯罪被害者の支援は、関係機関、民間支援団体・ボランティア、弁護士等の法律家、そしてなにより市民の皆様の理解が必要不可欠です。
 行政書士も、選択肢の一つに加えて頂ければと思います。

犯罪被害者支援業務の依頼手順

犯罪被害者支援業務の依頼の手順を説明いたします。

◆◆ご相談(全国対応)◆◆
 この業務につきましては、全国対応で行っています。
 ただし、電話・面談による相談つきましては、地元の皆様に限定されます。ご注意ください。
 以下の手順に従っていない電話相談には応じておりませんので、ご注意ください。

電話・面談による相談(北海道内限定)◆
 電話相談は、電話をいただいた際に相談日時を打ち合わせます。その場で回答することはございません。ご注意願います。

1 メールで相談を申し込む。
 ・ メールアドレス:abe_gyo-sei@nifmail.jp
 ・ メールの件名を「被害者支援面談申込」として下さい。

2 以下の「申込フォーム」をコピーして貼り付けて下さい(FAXの場合も、同内容の文面とします)。
--------(申込フォーム)--------------------------------------
 私は、安部行政書士事務所の業務内容・料金を理解の上、被害者支援面談を申し込みます。
・ 氏名:
・ 年齢:
・ 住所:
・ 電話:
------------------------------------------------------------------------

3 24時間以内に、電話をします。日程を打ち合わせます。
 ・ 場合によっては、依頼をお受けできないこともございます。
 ・ 電話がない場合には、再度、送信してみて下さい。

4 決まった日時に電話・面談による相談を行います。

メール・FAX相談(全国対応)◆

1 メールで相談を申し込む。
 ・  メールアドレス:abe_gyo-sei@nifmail.jp
 ・ メールの件名を「被害者支援相談」として下さい。

2 以下の申込フォームをコピーして貼り付けて下さい(FAXの場合も、同内容の文面とします)。
---------(申込フォーム)-------------------------------------
 私は、安部行政書士事務所の業務内容・料金を理解の上、被害者支援相談を申し込みます。
・ 氏名:
・ 年齢:
・ 住所:
・ 電話:
・ 相談の内容(5W1Hをみたす形で詳しく)
------------------------------------------------------------------------

3 24時間以内に、相談を受け付けた旨返信します。
 ・ 場合によっては、相談をお受けできないこともございます。
 ・ 受付の返信がない場合には、もう一度、送信してみて下さい。

◆◆犯罪被害者支援(北海道内限定)◆◆
 各種の支援をご検討の場合は、こちらをご利用下さい。
 電話・FAX・メールで申込を受け付け、事務所に来ていただける日を打ち合わせることとします。
 この業務につきましては、原則として、北海道内限定とします。ご注意願います。

1  メールアドレス:abe_gyo-sei@nifmail.jp
 ・ メールの件名を「被害者支援業務依頼」として下さい。

2 以下の申込フォームをコピーして貼り付けて下さい(FAXの場合も、同内容の文面とします)。
---------(申込フォーム)------------------------------------------
・ 私は、安部行政書士事務所の業務内容・料金を理解の上、犯罪被害者支援業務依頼を考えていますので、支援業務の日時の打ち合わせを申し込みます。
・ 氏名:
・ 年齢:
・ 住所:
・ 電話:
-----------------------------------------------------------------------------

3 24時間以内に、電話をします。日程を打ち合わせます。
 ・ 場合によっては、依頼をお受けできないこともございます。
 ・ 電話がない場合には、再度、送信してみて下さい。

4 決まった日時に来所していただき、お話を聞いた上で、お受けできるか検討します。お受けできない場合も、面談での相談料金(30分5,250円)は発生しますのでご注意願います。

◆◆ご注意◆◆
 申込の手順を踏んでいないものは、受け付けません。
 例えば、メールで件名のないもの、添付ファイルがあるものは、ウィルス感染の疑いがあるものとして削除されます。

 メール相談では、提供された情報を前提に判断しますので、できるだけ具体的に疑問点をお書き下さい。

犯罪被害者支援業務の料金

犯罪被害者支援業務の料金について説明いたします。

◆◆相談業務について◆◆

  1. 電話・面談による相談料(30分) 5,250円。
  2. メール・FAX相談料    5,250円。

◆◆支援業務について◆◆
 重大な刑事事件、悪質商法、虐待、DV、ストーカー、セクハラ等性犯罪、いじめ等の犯罪に立ち向かう被害者の支援を行います。

 業務の性格上、案件の難度により料金が異なってきます。料金は、話し合いの上決定します。

 早い段階で、どのような料金が発生するかをお伝えし、納得いただいた場合に業務をすすめていきます。不意打ちで請求するようなことはございません。

※ 各種書面の作成提出費用、各種機関への付添等の費用が発生することが多いです。

◆◆当事務所の料金ポリシー◆◆
 当事務所では、日本行政書士会連合会公表の「報酬額統計調査」(←ホームページにでております)の平均的な料金を採用しております。これらも参考資料にご判断ねがいます。