生活保護支援業務の内容

 昨今、生活保護申請の窓口で申請を受理してもらえない、という問題がクローズアップされております。

 生活保護は、セーフティネットとして重要な制度です。また、われわれ市民は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(憲法25条)とされており、憲法を実現する生活保護法の運用がうまくいっていないのは由々しき事態です。

 そこで、当事務所では、申請がスムーズにいくように支援したいと考えています。

 運用実態が各地方により異なりますので、当面は、北海道内限定の業務とさせていただきます。メール・FAX相談のみ全国対応とします。

生活保護支援業務の依頼手順

1 相談業務について
 この業務につきましては、北海道内限定での対応となっています。
 また、相談は、原則として面談によります。
 面談が困難な特別な事情がある場合には、その旨メール・FAXに書き添えて下さい。ただし、実際に合ってお話しできないため、具体的な質問にしか答えることができません。

面談による相談の手順(北海道内限定)
 生活保護制度の利用を検討されている方はこちらをご利用ください。

・ 電話・メール・FAXで相談を申し込む。
 ・ メールの件名を「生活保護支援面談申込」として下さい。

・ 以下の申込フォームをコピーして貼り付けて下さい(FAXの場合も、同内容の文面とします)。
(申込フォーム)
 私は、安部行政書士事務所の業務内容・料金を理解の上、生活保護支援面談を申し込みます。
・ 氏名:
・ 年齢:
・ 住所:
・ 電話:

・ 24時間以内に、電話をします。日程を打ち合わせます。
 ・ 場合によっては、依頼をお受けできないこともございます。
 ・ 電話がない場合には、もう一度、送信してみて下さい。

・ 決まった日時に電話・面談による相談を行います。

メール・FAX相談の手順(全国対応)
 生活保護制度について知りたいという場合にご利用ください。

・ メールで相談を申し込む。
 ・ メールの件名を「生活保護支援相談」として下さい。

・ 以下の申込フォームをコピーして貼り付けて下さい(FAXの場合も、同内容の文面とします)。
(申込フォーム)
 私は、安部行政書士事務所の業務内容・料金を理解の上、生活保護支援相談を申し込みます。
・ メール・FAX相談によらなければならない事情:
・ 氏名:
・ 年齢:
・ 住所:
・ 電話:
・ 相談の内容(具体的にお書きください)

・ 24時間以内に、相談を受け付けた旨返信します。
 ・ 場合によっては、相談をお受けできないこともございます。
 ・ 受付の返信がない場合には、再度、送信してみて下さい。

2 支援業務の依頼について(北海道内限定)
 生活保護申請の支援を求めたい方は、こちらをご利用ください。
 地元の皆様に限定されます。ご注意ください。
 電話・FAX・メールで申込を受け付け、事務所に来ていただける日を打ち合わせることとします。

・ メールの件名を「生活保護支援業務依頼」として下さい。

・ 以下の申込フォームをコピーして貼り付けて下さい(FAXの場合も、同内容の文面とします)。
(申込フォーム)
・ 私は、安部行政書士事務所の業務内容・料金を理解の上、生活保護支援業務依頼を考えていますので、支援の日時の打ち合わせを申し込みます。
・ 氏名:
・ 年齢:
・ 住所:
・ 電話:

・ 24時間以内に、電話をします。日程を打ち合わせます。
 ・ 場合によっては、依頼をお受けできないこともございます。
 ・ 電話がない場合には、もう一度、送信してみて下さい。

3 ご注意
 申込の手順を踏んでいないものは、受け付けません。
 例えば、メールで件名のないもの、添付ファイルがあるものは、ウィルス感染の疑いがあるものとして削除されます。

 メール相談では、提供された情報を前提に判断しますので、できるだけ具体的に疑問点をお書き下さい。

生活保護支援業務の料金

1 相談業務について
 ・ 電話・面談による相談料(30分) 3,150円。
 ・ メール・FAX相談料    3,150円。
 ・ 業務の性格上、料金の支払方法等については柔軟に相談に応じています。ちゅうちょされることなくご相談ください。

2 支援業務について
 ・ 料金は、相談の上で、決定することといたします。
 ・ 業務の性格上、料金の支払方法等については柔軟に相談に応じています。ちゅうちょされることなくご相談ください。