交通事故被害者支援の内容
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交通事故被害者の支援について、簡単に説明いたします。
◆誤解・戸惑い・不信感◆
誤解されている被害者の方も多いのですが、交通事故でけがを負わされた場合、自分の入っている任意保険会社が代わって示談交渉にあたってくれるわけではありません。
加害者側の任意保険会社は、ある日、被害者のもとにきて示談を持ちかけます。
多くの被害者は、保険会社の示談の提案がはたして公正なものといえるのか、戸惑います。
病院の領収書さえそろっていれば、被害者の意図をくんだ示談の提案をしてくるというものではありません。
加害者は、刑事手続において、警察はどのように処理し、検察官はどのような処分を行い、裁判でどのような判決がでたかは、被害者にとって重大な関心事のはずです。
ところが、こちらからの働きかけがないと、うまく情報が伝わらないこともあります。被害者の意向とかけ離れた扱いに不信感をつのらせます。
◆誰に相談すれば◆
交通事故では、多くの人がそれぞれ大切な役割を担っています。警察・検察・裁判所、病院、保険会社、民間の被害者支援団体等々。それぞれ得意分野をもって活躍されています。
行政書士は、交通事故の関係では、主に交通事故の損害賠償・保険金請求の法律専門家として、被害者の皆さんの支援を行っています。
◆弁護士に頼む◆
被害者の皆さんの中には、「やっぱり弁護士に頼まないと…」と思われている方も多いと思います。
もちろん、示談交渉を全面的にまかせたい、あるいは双方の考え方に大きな違いがあるという場合は、やはり弁護士の出番と考えます。その場合、被害者支援に理解があり、かつ、交通事故事件に精通した弁護士を探す必要があります。
費用(弁護士費用・裁判費用)対効果という視点も重要です。まずは、行政書士を利用の窓口とするのはいかがでしょうか。
◆裁判それとも示談◆
交通事故で、裁判によって解決するいうのは、数字の上からはごくわずかとなっています。被害者の方と保険会社との示談交渉で解決しているのが実情です。
これは、交通事故紛争では、損害賠償の基準の類型化が他の法領域以上に進んでいるというのも一因と思われます。裁判は、いわば「伝家の宝刀」という役割を担っているといえます。
◆交渉能力の格差◆
示談交渉で、加害者側の任意保険会社が被害者の意図をくんだ示談の提案をしてくるとは必ずしもいえません。
保険会社の担当者は、保険の研修を積んだ人たちで被害者の方との法律的な問題の交渉能力の格差は大きいといわれています。
そればかりか被害者の多くは自分の治療などのことで目一杯で示談交渉の準備は容易ではありません。
相手のペースにのまれてしまい、その結果、自分の思い・考えがまったく反映されない示談が成立してしまうことも多いのです。
◆当事務所の支援◆
当事務所の支援のスタンスは、
- 被害者の方が対等に話し合っていけるように法的な理論武装のお手伝いをします。法律と判例の基準を念頭とした示談交渉をわきから支えたいと考えています。「相談・各種書面の作成」を通じた支援です。示談交渉に立ち向かうのは、被害者の皆さんです。
- 警察・検察・裁判所のもっている情報にアクセスする支援を行い、これらの情報が被害者の皆さんの示談交渉の資料となるようにいたします。
- 交通事故ではADR機関として、交通事故紛争処理センター等もございます。交通事故に精通した弁護士が和解のあっせんを行うというものですが、これらを利用される場合の支援も行っております。
行政書士は、訴訟代理権を有しません。訴訟に発展した場合には、お客様の選任した弁護士を協力します。お客様から、各種資料の提供依頼があれば、これに応じます。
◆当事務所が支えたい方は◆
お互いの信頼と協力がないとよい結果は得られません。法的根拠のない主張は、いくら保険会社に主張しても説得力をもちません。
- しっかりと法律が認める自分の権利を加害者・保険会社に主張して、交渉したい方。
- でも、交通事故や法律のことはよくわからないので、アドバイスが欲しいという方。
- 後で問題が起こるのは嫌なので、法律にのっとり、しっかりと対処したいという方。
を支援します。
◆どんな相談・アドバイスを◆
行政書士からどのようなアドバイスが得られるか、その一部(交通事故の初動段階)をご紹介します。
- 事故発生直後、被害者はどのように対応したらいいのでしょうか。
- 加害者は警察につかまったようですが、その後、警察からは音沙汰がありません。何かした方がよいのでしょうか。
- けがの治療で頭がいっぱいで、事故現場の状況を証拠として残していませんが、何かした方がよいのでしょうか。
- 病院は、健康保険がきかないといってますが、どうなんでしょうか。
事故で頭を強く打ったのですが、普通どのような検査を受けているのでしょうか。 - 入院・通院してますが、保険金の請求の準備として何か注意した方がよいことがあるのでしょうか。
- 保険会社から、「過剰診療だから治療を打ち切るように」といわれました。従わなければならないのでしょうか。
- 治療が長引いていますが、時効によって保険金の支払を受けられなくなるか心配です。どうしたらよいでしょうか。
これらは保険金請求の前の段階で、多くの被害者の皆さんが判断にせまられることです。
◆悩ましい書面の作成◆
交通事故では、損害賠償・保険金の請求の際、いろいろな書面(書類)の作成にせまられます。
保険会社にはひな型が準備されているものもございますが、記載内容があいまいだと適正な保険金を受け取れないおそれがあります。保険会社の担当者が必ずしも被害者に有利に作成のアドバイスをしてくれるとは限りません。
ひな型のない書面もございます。代表的なものが等級認定の不服申立ての一つである異議申立書です。どのような資料をそろえ、保険会社を説得するかは、被害者の皆さんにとって悩ましい問題です。
また、各種の通知書は、相手方とのやりとりを証拠として残しておくという役割をもち、訴訟の結果を左右することさえあります。
当事務所では、悩ましい書面作成のアドバイスをさせていただきます。
